近年注目が多くなってきている外国人介護職員。その中のひとつでもある、技能実習制度の介護職種における固有要件についてまとめました。
Ⅰ、基本的な考え方
①外国人介護人材の受入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能の習得・熟達ということが目的です。
②介護を行う上で様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応ができることが必要となります。
1、介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。
2、外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
3、 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。
Ⅱ、実習生の日本語レベルに関して
介護の場合、人と直接接する職種のためコミュニケーション能力が重視されています。
そのため、1年目(入国時)は日本語能力試験「N4」レベルがなければ送り出しはできません。また最低でも「N4」レベルが必要ですが、「N3」レベルが望ましい水準とされています。
2年目からは最低でも「N3」レベルがないと受け入れを続けることはできません。そのため入国前にある程度「N3」レベルに近いレベルをもっておくことをオススメします。また入国時にすでに「N3」レベルに合格していると、入国後講座の日本語授業の時間数も少なくなります。
Ⅲ、実習生の前職要件
介護職種の技能実習を行うためには、自国やそのほかの国で介護経験がある、または特別な事情がなければ受け入れはできません。詳しくみていきましょう。
1、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること
日本で従事し習得しようとしている業務と、以前海外で経験した業務がほぼ一致していることが要件となっています。おそらくここで日本と海外で同じ経験だとしても名称が異なることが時々起こりますが、名称の一致はあまり重視しておらず、経験した業務内容が大事になっていきます。
2、団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
これは以下の3つのうちどれかに当てはまる場合に受け入れが可能になります。
① 教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む。)
教育機関の形態は問わないが、教育を受けた期間については6か月以上又は320時間以上であることが必要。この場合は証明として以下の資料を提出することが必要。
・ 教育機関の概要を明らかにする書類(同種の業務に関連する分野の教育を行っていることが分かる書類に限る。)
・ 技能実習生が当該教育機関において関連する教育課程を修了したことを証明する書類(修了見込みの証明も含む。)
②技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合。
当該技能実習を行う必要性を具体的に説明できる場合として、
・ 家業を継ぐことになり、当該分野の技能実習を行う必要性が生じた場合
・ 本国で急成長している分野での就業を希望し、そのために当該分野での技能実習を行う必要性が生じた場合などをいいます。
この場合は、技能実習生に技能実習を行う必要性について具体的に記載させた理由書を提出することが必要となります。
また、技能実習を行うために必要な最低限の訓練としては、2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が入国前講習であること、1か月以上の期間かつ160時間以上の課程(実技・座学の別を問わない)が技能実習の職種に関連することが必要です。
③実習実施者または、監理団体と送出国との間の技術協力上、特に必要があると認められる場合。
実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる場合です。この場合、実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間の技術協力上の必要性を立証する資料を提出することが必要になります。
Ⅳ、実習実施者の要件
1、適切な実習実施者の対象範囲の設定
・介護の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない。
・経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象。
2、適切な実習制度を確保するための要件(受け入れ人数など)
・実習生の受入れ人数枠については事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤介護職員の総数に応じて受け入れ人数が異なる。(常勤介護職員の総数が上限)
・技能実習指導員は技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等でなければならない。
・入国時の講習 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。
・夜勤業務等 利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
Ⅴ、監理団体の要件
1、 次のいずれかに該当する法人であること
①商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人
※ 技能実習制度本体上、商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける。介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る。
② 当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成される団体(その支部を含む。)であること。
2、監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置
3、介護職種における第3号技能実習の実習監理および受入人数枠拡大の可否は介護職種における過去の実績を点数化し、優良かどうか判断する必要があるということ
つまり、介護職種における第3号技能実習の実習監理および受入人数枠拡大をしたい場合は優良だと機構から認められなければいけません。
優良かどうかは過去の実績が点数化され、80点のうち、6割(48点)以上あれば優良であるという基準に適合します。
例えば実習実施者を判断するときに、ここの実施者は過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率がいいから、何点あげるという感じで加点式となっています。
実習実施者は全6項目あり、その各項目がどれぐらい満たしているのかが点数化され、その合計点数により優良実施者か判断されます。
優良監理団体もこのような加点式になっていて、全5項目です。
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Ⅵ、入国後講座の講師要件について
1、日本語講座について
まず介護職種については、日本語科目について240時間以上(N3取得者の場合は80時間以上)、介護導入講習について42時間以上の講義を行う必要があるが、入国前講習において、各科目について所定の時間数の2分の1以上の時間数の講義を行った場合には、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できる。
この講座を教える教師は、日本語教育課程を履修または修了した方や日本語教育能力検定試験に合格した者などが該当する。
2、介護導入講座
介護導入講座をするためにも一定条件に当てはまる講師が必要となります。
例えば、介護福祉士養成施設の教員として、介護の領域の講義を教授した経験を有する者や実務者研修の講師として、生活支援技術等の講義を教授した経験を有する者など実際に人に教えたことがある経験がここでは必要になってきます。
◎最後に
技能実習制度自体の要件があるにも関わらず、介護の中でも更に固有要件があり、確認しなければならないことがたくさんあります。まずは受け入れる際に自分達には何が必要なのか整理することが大事になってきます。
また日の出ファンデーションでは介護職種の技能実習生送り出し機関に認定されており、「受け入れをしたいけれど、イマイチどうすればいいのかわからない。」また「監理団体を紹介してほしい」など技能実習生に関しての不安やお悩みを解決をお気軽にご相談・お問い合わせください。
お待ちしております。