目次
1.技能実習制度概要
(:Technical Intern Training Program 以下TITP)
技能実習制度とは
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
(出典:JITCO『外国人技能実習生とは』https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/)
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国(日本)で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
つまり……
「技能実習生は母国で身につけることが困難だとされる技能を取得するため、日本に滞在し働くことで知識を身に着け、自国に戻りその技能を母国のために役立ててください。
彼らは日本企業でその技術を学びながら在留資格を更新するために、学科試験や実技試験を受けなければなりません。
ただ日本に滞在できるのは最大5年間です。」ということになります。
また、TITPの前提として、国際協力を目的としているため、技能実習生を安い単純労働力として扱ってはいけないことになっております。
日本と技能実習制度関係にある国は限られており(2019年8月現在)
インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオスの15ヵ国のみとなっています。
2.技能実習生の入国から帰国までの流れ
3.技能実習生(制度)の要件
- 18歳以上であることが望ましい。
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
- 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(※)団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
- (※)同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する。
・外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
4.技能実習生受入れの方式
技能実習生の受け入れ方式には2つあり、「①企業単独型」と「②団体管理型」です。
①企業団体型:
日本の企業等の海外現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式。
②団体監理型:
事業協同組合などの営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式
5.技能実習生の人数枠
技能実習生は、一社で何人も受け入れることはできず、社内実習実施者の常勤職員総数によって細かく決めれています。
詳細はこちらをご確認ください。
実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
6.技能実習の区分と在留資格
※実習実施者
実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
※監理団体
監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。
7.監理団体・実習実施者・送出機関
監理団体
監理事業を適正に行う能力と意思を有する非営利団体として、予め日本 国政府から許可を得た団体を指します。
具体的には、商工会議所、商工会、 中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等で一連の要 件を満たし認可を受けたものがこれに該当します。監理事業とは、実習実施者と技能実習 生との雇用関係成立のあっせんとこれら実習実施者における技能実習の実施に関する監理 を行う事業を指します。監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。
実習実施者
予め認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習生に団体監理型技能実習を行わせる者を指します。
団体監理型技能実習とは、監理団体の実習監理の下、技能実習生と雇用関係を結び、その事業所において技能等にかかる業務に従事することをいいます。
技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があり、技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。また、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
送出機関
技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。
弊社日の出ファウンデーションは送出機関に当たります。
新制度では、技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することを求めることとされています。
8.各職種の固有要件
技能実習制度では職種により、条件が細かく異なる場合がございます。
現在弊社で取り扱っている介護職種の固有条件に関しましては以下ページでまとめてありますのでご確認ください
以下ページをご確認ください
近年注目が多くなってきている外国人介護職員。外国人が日本で介護職に就くためには様々な方法があります。近年注目が多くなってきている外国人介護職員。外国人が日本で介護職に就くためには様々な方法があります。