こんにちは!
日の出ファウンデーションです!
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
2020年2月現在では、中国を始めとしたコロナウイルスが全世界で流行っているかと思います。
日本でも流行っているということで微力ながらこれ以上流行らないようにと祈らせていただいております。
また、ここインドでも数人ではありますが感染者がでています。
ただ武漢から帰国したインド人数百人が1人もコロナに感染しなかったため、カレーに消毒効果があるのではないかという推論があるとかないとか…
どちらにせよコロナウイルスにかからないように手洗い・うがいをしっかりとして感染病に備えましょう!!
さて、今回のブログでは現在日本で問題となっている人材不足に対応するために、政府が出した外国人介護士職員を雇用できる4つの制度につて詳しくご紹介したいと思います。
皆さんご存じだとは思いますが、現在日本では人材不足が嘆かれています。
人手不足の記事は以下ブログをご参照ください。
今や深刻な社会問題となっている日本の人手不足。今回は何故日本で人手不足が深刻化したのか、その原因と現状、そしてその対策についてお話ししたいと思います。
人材不足のなかでも特に介護分野(または高度IT人材分野)での不足が実際の現場から声がでています。
IT不足の記事は以下ブログをご参照ください。
近年日本ではIT人材が不足していると嘆かれています。具体的にどれぐらい深刻なのか。なぜ不足しているのか。騒がれている日本のIT人材不足の実態とその解決策を考えてみました!!
少子高齢化により高齢者人口が増加、つまり介護事務所を利用しなくてはならない人々が増えつつあります。
しかし、実際には介護分野の人気は下火となり需要と供給が釣り合っていません。
そんな介護職員の減少を対策するために現在注目されているものがあります。
何かと言いますと……
「外国人」介護職員です!
そうです。
日本国内に人材が不足しているのであれば、外国から呼べばいいのです。
ということで今回のブログでは外国人が日本で介護職員として働くために必要な資格等をまとめてみました。
是非最後まで読んでいただけると幸いです。
目次
現在介護事務所が外国人介護職員を採用するためには大きく分けて4つ方法があります。
1.技能実習制度
外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能 移転を目的として外国人を日本の産業現場に一定期間 受け入れ、OJT(On-the-Job Training:現任訓練)を通じて技能や技術等を学んでもらい母国の経済の発展に役立ててもらうための制度です。
外国人技能実習制度に関して詳しく書いてある記事はこちらです。
日本で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
近年注目が多くなってきている外国人介護職員。外国人が日本で介護職に就くためには様々な方法があります。近年注目が多くなってきている外国人介護職員。外国人が日本で介護職に就くためには様々な方法があります。
2.特定技能1号
「特定技能1号」は、平成 31年4月から始まる、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の 受入れために制定されました。
在留資格「特定技能」創設の目的
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。
技能実習制度と特定技能の大きな違いは先にもご説明させていただきましたが、「技能実習制度は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」のに対し、特定技能は「単純な労働力としての外国人採用をすることができる」という点です。
現状、技能実習制度にみられる監理団体に相当するものもありません。
※登録支援機関というものがあるのですがこれは監理団体と役目が少々違います。
また、介護職種と建築業種以外には受け入れ期間ごとの人数枠はないので多くの外国人を招致することができるということになります。
3.EPA(経済連携協定)
EPA(経済連携協定)とは日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国から外国人を受け入れています。
そもそもEPA(経済連携協定)とは何か?
自由貿易協定(FTA)のような関税撤廃や非関税障壁の引き下げなどの通商上の障壁の除去だけでなく、締約国間での経済取引の円滑化、経済制度の調和、および、サービス・投資・電子商取引などのさまざまな経済領域での連携強化・協力の促進などをも含めた条約である。
参照:Wikipedia 「経済連携協定」
この条約を結ぶことのメリットには大きく分けて4つあり、
- 関税の削減・撤廃
- 輸入規制の撤廃
- 貿易の円滑化
- 投資の促進
があります。
ただ、この経済連携協定に基づき介護士として日本で就労できる外国人は限られており、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国からのみとなっております。
というのも、「これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実施するもの」だからです。
実際に現在、日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの間で締結された日尼経済連携協定(日尼EPA)、日比経済連携協定(日比EPA)及び日越交換公文(日越EPA)に基づくインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受入れが開始しています。
インドネシアからの受入れは平成20年度、フィリピンからの受入れは平成21年度、ベトナムからの受入れは平成26年度からそれぞれ行っております。
詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
4.在留資格 「介護」
日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。
この制度を利用することができる外国人は、日本語能力・介護士スキルともに日本人に比べても違いがありません。
彼らたちは外国人という立場ではあるものの日本の介護福祉士養成校に通い、日本人学生と同様に学び日本人の介護福士の資格を持っている人々です。
介護士としてのスキルはもちろん日本語もほぼネイティブレベルなので、即戦力となりかつ仕事への制限(外国人としての)も特にありません。
ここまで4つの制度について詳しく説明させていただきました。
当然それそれの制度で必要な資格・日本語能力は異なるわけですので、外国人を雇用する際にはしっかりと注意して確認する必要がございます。
5.4制度の比較
次は、これら4つの雇用の仕方の違いを簡単に説明させていただきたと思います。
最大滞在年数 | 必要資格 | 日本語 | サービス制限 | |
---|---|---|---|---|
①技能実習制度 | 5年 | 実務経験必要 | N4程度 | 制限あり |
②特定技能1号 | 5年 | 特になし | 日常会話程度 | 制限あり |
③EPA(経済連携協定) | 資格取得後永続的 | 介護士候補者 | N3程度 | 制限あり |
④在留資格「介護」 | 5年 | 介護福祉士 | N2程度 | 制限なし |
資格取得の難易度でいえば、
在留資格「介護」>EPA(経済連携協定)>技能実習制度>特定技能1号
なります。
当然資格取得までが難しい在留資格「介護」のほうが制限もなく日本の生活により馴染めるかと思います。
反対に特定技能などは政府からの手厚い保護がつくでしょう
6.さいごに
最近よく耳にする外国人労働者。
日本の人手不足の問題により今後も外国人の方たちの力が必要になってきます。
そんな中、いくつかの日本企業が低賃金での雇用や酷い環境で労働をさせたりなど、どんどんネガティブな面が明るみにでてきております。
外国人労働者が安い労働力となってしまわないように、我々が必ず注力しなければなりません。
もちろん、これらのように外国人を低賃金で雇用させるような日本企業だけではありません。
もうすでに、住居の支援・行政手続きや住まいの契約手続き等の支援は、大半の施設で行われており、これらは生活の基盤 を整える基本的な支援と言えます。
コミュニケーション円滑化のための支援やメンタルヘルスケアも、約8割 の施設で行われており、異国の地で言葉などに不自由さを感じながら働いていくためには、こうした支援が 必要です。
実際に働いてみて「一緒の仕事場の方が丁寧に教えてくれる」「ルールをきちんと遂行し、業務を行うことの重要さを学べた」など実習生側からポジティブな声が上がっているのも事実です。
これからも介護分野だけではなく、他の業種での外国人労働者の数が増えてくると予想されています。
しっかりと日本側でも外国人を受け入れる準備をととのえ、労働人口不足に対応する必要があります。
今後さらに受け入れが増え、日本が外国人の方にとっても働きやすい国になっていくことを願います。